公告・開示

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公告

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開示

定款

第1章 総則
(名称)
第1条
この法人は、公益財団法人 業務スーパージャパンドリーム財団と称する。
(事務所)
第2条
この法人は、主たる事務所を兵庫県加古川市に置く。

 

第2章 目的及び事業
(目的)
第3条
この法人は主に海外において芸術やスポーツ分野で活躍できる人材を育成するために勉学の場や自己啓発の機会を提供すること、また日本の文化、とりわけ日本の食文化を海外へ広めることを通じて日本の文化及び芸術の振興に寄与することを目的としている。
(事業)
第4条
この法人は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1) 海外留学・派遣の支援に関する事業
(2) 食文化の振興に関する事業
(3) 国内スポーツ大会支援事業
(4) その他この法人の目的を達成するために必要な事業

 

第3章 資産及び会計
(基本財産)
第5条
  1. この法人の財産は、基本財産及びその他の財産の2種類とする。
  2. 基本財産は、この法人の目的である事業を行うために不可欠な財産として理事会で定めたものとする。
  3. その他の財産は、基本財産以外の財産とする。
  4. 基本財産は、評議員会において別に定めるところにより、この法人の目的を達成するために善良な管理者の注意をもって管理しなければならず、基本財産の一部を処分しようとするとき及び基本財産から除外しようとするときは、あらかじめ理事会及び評議員会の承認を要する。
(事業年度)
第6条
この法人の事業年度は、毎年8月1日に始まり翌年7月31日に終わる。
(事業計画及び収支予算)
第7条
  1. この法人の事業計画書、収支予算書、資金調達及び設備投資の見込みを記載した書類については、毎事業年度の開始の日の前日までに、代表理事(第22条に規定する代表理事をいう。以下同じ。)が作成し、理事会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も、同様とする。
  2. 前項の書類については、主たる事務所に、当該事業年度が終了するまでの間備え置き、一般の閲覧に供するものとする。
(事業報告及び決算)
第8条
  1. この法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、代表理事が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を受けなければならない。
    (1)事業報告
    (2)事業報告の附属明細書
    (3)貸借対照表
    (4)正味財産増減計算書
    (5)貸借対照表及び正味財産増減計算書の附属明細書
    (6)財産目録
  2. 前項の承認を受けた書類のうち、第1号、第3号、第4号及び第6号の書類については、定時評議員会に提出し、第1号の書類についてはその内容を報告し、その他の書類については、承認を受けなければならない。
  3. 第1項の書類のほか、次の書類を主たる事務所に5年間備え置き、一般の閲覧に供するとともに、定款を主たる事務所に備え置き、一般の閲覧に供するものとする。
    (1)監査報告
    (2)理事及び監事並びに評議員の名簿
    (3)理事及び監事並びに評議員の報酬等の支給の基準を記載した書類
    (4)運営組織及び事業活動の状況の概要及びこれらに関する数値のうち重要なものを記載した書類
(公益目的取得財産残額の算定)
第9条
代表理事は、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行規則(平成19年内閣府令第68号)第48条の規定に基づき、毎事業年度、当該事業年度の末日における公益目的取得財産残額を算定し、前条第3項第4号の書類に記載するものとする。
(議決権の行使)
第10条
この法人が所有する株式(出資)について、その株式(出資)に係る議決権を行使する場合には、あらかじめ理事会において理事総数(現在数)の3分の2以上の承認を要する。

 

第4章 評議員
(評議員の定数)
第11条
この法人に評議員3名以上5名以内を置く。
(評議員の選任及び解任)
第12条
  1. 評議員の選任及び解任は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成18年法律第48号。以下「一般法人法」という。)第179 条から第195 条の規定に従い、評議員会において行う。
  2. 評議員を選任する場合には、次の各号の要件をいずれも満たさなければならない。
    (1)評議員のうち、この法人の理事のいずれか1人と親族等(租税特別措置法施行令(昭和32年政令第43号)第25条の17第6項第1号に規定する親族等をいう。以下同じ。)の関係にある者の数又は評議員のいずれか1人及びその親族等の合計数が、それぞれの評議員総数(現在数)の3分の1を超えないこと。また、評議員には、この法人の監事及びその親族等が含まれないこと。
    (2)他の同一の団体(公益法人を除く。)の次のアからエに該当する評議員の合計数が評議員の総数の3分の1を超えないものであること。
    1. ア.理事
    2. イ.使用人
    3. ウ.当該他の同一の団体の理事以外の役員(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものにあっては、その代表者又は管理人)又は業務を執行する社員である者
    4. エ.次に掲げる団体においてその職員(国会議員及び地方公共団体の議会の議員を除く。)である者
      1. (ア)国の機関
      2. (イ)地方公共団体
      3. (ウ)独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第1項に規定する独立行政法人
      4. (エ)国立大学法人法(平成15年法律第112号)第2条第1項に規定する国立大学法人又は同条第3項に規定する大学共同利用機関法人
      5. (オ)地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第2条第1項に規定する地方独立行政法人
      6. (カ)特殊法人(特別の法律により特別の設立行為をもって設立された法人であって、総務省設置法(平成11年法律第91号)第4条第15号の規定の適用を受けるものをいう。)又は認可法人(特別の法律により設立され、かつ、その設立に関し行政官庁の認可を要する法人をいう。)
(任期)
第13条
  1. 評議員の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。
  2. 任期の満了前に退任した評議員の補欠として選任された評議員の任期は、退任した評議員の任期の満了する時までとする。
  3. 評議員は、第11条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお評議員としての権利義務を有する。
(評議員に対する報酬等)
第14条
評議員に対して、各年度の総額が100万円を超えない範囲で、評議員会において別に定める報酬等の支給の基準に従って算定した額を、報酬として支給する。

 

第5章 評議員会
(構成)
第15条
評議員会は、すべての評議員をもって構成する。
(権限)
第16条
評議員会は、次の事項について決議する。
(1)理事及び監事並びに評議員の選任又は解任
(2)理事及び監事の報酬等の額
(3)評議員に対する報酬等の支給の基準
(4)貸借対照表及び正味財産増減計算書の承認
(5)定款の変更
(6)残余財産の処分
(7)基本財産の処分又は除外の承認
(8)その他評議員会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項
(開催)
第17条
評議員会は、定時評議員会として毎年度10月に1回開催するほか、必要がある場合に開催する。
(招集)
第18条
  1. 評議員会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき代表理事が招集する。
  2. 評議員は、代表理事に対し、評議員会の目的である事項及び招集の理由を示して、評議員会の招集を請求することができる。
(議長)
第19条
評議員会の議長は、評議員会において互選する。
(決議)
第20条
  1. 評議員会の決議は、決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
  2. 前項の規定にかかわらず、次の決議は、決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の3分の2以上に当たる多数をもって行わなければならない。
    (1)監事の解任
    (2)評議員に対する報酬等の支給の基準
    (3)定款の変更
    (4)基本財産の処分又は除外の承認
    (5)その他法令で定められた事項
  3. 理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、各候補者ごとに第1項の決議を行わなければならない。理事又は監事の候補者の合計数が第22条に定める定数を上回る場合には、過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を選任することとする。
(議事録)
第21条
  1. 評議員会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
  2. 議長及び出席した評議員の中から選出された2名が、前項の議事録に記名押印する。

 

第6章 役員
(役員の設置)
第22条
  1. この法人に、次の役員を置く。
    (1)理事 3名以上5名以内
    (2)監事 2名以内
  2. 理事のうち1名を代表理事とする。
(役員の選任)
第23条
  1. 理事及び監事は、評議員会の決議によって選任する。
  2. 代表理事は、理事会の決議によって理事の中から選定する。
  3. 第1項で理事及び監事を選任する場合には、次の各号の要件をいずれも満たさなければならない。
    (1)理事のうち、理事のいずれか1人及びその親族等の合計数が理事総数(現在数)の3分の1を超えないこと。
    (2)監事には、この法人の理事及びその親族等、評議員及びその親族等並びにこの法人の使用人が含まれないこと。また、各監事は、相互に親族等の関係にないこと。
    (3)他の同一団体(公益法人を除く。)の理事又は使用人である者その他これに準ずる相互に密接な関係にある者である理事の合計数は、理事の総数の3分の1を超えないこと。
(理事の職務及び権限)
第24条
  1. 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。
  2. 代表理事は、法令及びこの定款で定めるところにより、この法人を代表し、その業務を執行する。
  3. 代表理事は、毎事業年度に4箇月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。
(監事の職務及び権限)
第25条
  1. 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。
  2. 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、この法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。
(役員の任期)
第26条
  1. 理事及び監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。
  2. 理事又は監事は、第22条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。
(役員の解任)
第27条
理事又は監事が、次のいずれかに該当するときは、評議員会の決議によって解任することができる。
(1)職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。
(2)心身の故障のため、職務の執行に支障があり、又はこれに堪えないとき。
(報酬等)
第28条
  1. 理事及び監事に対して、評議員会において別に定める総額の範囲内で、評議員会において別に定める報酬等の支給の基準に従って算定した額を報酬等として支給することができる。
  2. 理事又は監事には、その職務を行うために要する費用の支払いを行うことができる。この場合の支給の基準については、評議員会の決議により別に定める。
(責任の一部免除)
第29条
  1. この法人は、一般法人法第198条において準用する一般法人法第111条第1項の賠償責任について、理事又は監事(理事又は監事であった者を含む。)が職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がない場合において、特に必要と認めるときは一般法人法第198条において準用する一般法人法第113条に規定する最低責任限度額を控除して得た額を限度として、理事会の決議によって、免除することができる。
  2. この法人は、前項の賠償責任について、非業務執行理事等が職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がない場合には、金10万円以上であらかじめ法人が定めた額と最低責任限度額とのいずれか高い額を限度とする旨の契約を、非業務執行理事等と締結することができる。

 

第7章 理事会
(構成)
第30条
理事会は、すべての理事をもって構成する。
(権限)
第31条
理事会は、次の職務を行う。
(1)この法人の業務執行の決定
(2)理事の職務の執行の監督
(3)代表理事の選定及び解職
(招集)
第32条
  1. 理事会は、代表理事が招集する。
  2. 代表理事が欠けたとき又は代表理事に事故があるときは、他の理事が理事会を招集する。
(議長)
第33条
理事会の議長は、代表理事がこれに当たる。ただし、代表理事が欠けたとき又は代表理事に事故があるときは、他の理事がこれに当たる。
(決議)
第34条
  1. 理事会の決議は、第10条の決議を除き、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
  2. 前項及び第10条の規定にかかわらず、一般法人法第197条において準用する一般法人法第96条の要件を満たしたときは、理事会の決議があったものとみなす。
(報告の省略)
第35条
  1. 理事又は監事が理事及び監事の全員に対して理事会に報告すべき事項を通知したときは、その事項を理事会へ報告することを要しない。
  2. 前項の規定は、第24条第3項の規定による報告については、適用しない。
(議事録)
第36条
  1. 理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
  2. 出席した代表理事及び監事は、前項の議事録に記名押印する。

 

第8章 定款の変更及び解散
(定款の変更)
第37条
  1. この定款は、評議員会の決議によって変更することができる。
  2. 前項の規定は、この定款の第3条、第4条及び第12条についても適用する。
(解散)
第38条
この法人は、基本財産の滅失によるこの法人の目的である事業の成功の不能その他法令で定められた事由によって解散する。
(公益認定の取消し等に伴う贈与)
第39条
この法人が公益認定の取消しの処分を受けた場合又は合併により法人が消滅する場合(その権利義務を承継する法人が公益法人であるときを除く。)には、評議員会の決議を経て、公益目的取得財産残額に相当する額の財産を、当該公益認定の取消しの日又は当該合併の日から1箇月以内に、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律(平成18年法律第49号。以下「認定法」という。)第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。
(残余財産の帰属)
第40条
この法人が清算する場合において有する残余財産は、評議員会の決議を経て、国若しくは地方公共団体又は認定法第5条第17項に掲げる法人であって租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第40条1項に規定する公益法人等に該当する法人に贈与するものとする。

 

第9章 公告の方法
(公告の方法)
第41条
この法人の公告は、主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する方法により行う。

 

第10章 雑則
(委員会)
第42条
  1. この法人の事業を推進するために必要あるときは、理事会はその決議により、委員会を設置することができる。
  2. 委員会の委員は、理事会が選任する。
  3. 委員会の任務、構成及び運営に関し必要な事項は、理事会の決議により別に定める。